これまで20年以上に渡り ドイツの滞在ビザ を自分自身、そしてお客様のために、フライブルク、デユッセルドルフ、アウグスブルク、そしてミュンヘンで申請してきました。
「今日はもう受け付けないから、明日来い。」
と部屋に入るなり追い返された特別なケースを除き、ほぼ一発でドイツの滞在ビザを取ってきました。
その数は総計で60枚以上。
ほぼ毎年、滞在ビザの申請条件が変わるので、
「私はこうやって取れたよ。」
は、1年後にはもう役には立ちません。
ここではドイツの達人が最新のドイツのビザ取得の極意を、無償でご紹介いたします。
目次
ETAIS 渡航前の入国申告義務 2024年9月より導入!
2024年9月よりEU全域で
“ETAIS”(European Travel Information and Authorisation System)
が導入されます。
EU加盟国全域で導入されるので、
「ドイツも」
です。
何それ?
わかりやすく言うと”ETAIS”は米国入国の際に必要な
「渡航前の入国申告」
です。
違法滞在者に悩むEUは遂に、米国同様にこのような事前申告を義務としました。
ここで入国日や入国する空港などを記入します。
お陰で半年ドイツに滞在しているのに
「まだ90日以内だよ!」
という嘘が使えなくなります。
幸い、日本語のページもあります。
が、記入は英文(ローマ字)で。
申請後、
「あなたの申告は無事、受領・処理されました。」
みたいな返事が届けばOK。
念のため、この返事を印刷して持参しませう。
渡航申告が必要な人
”ETAIS”はEUパスポートを持っていない外国人に適用されます!
つまり日本人は
「モロ」
に該当します。
が、例外があります。
それはすでにドイツの滞在ビザを持っている方。
ワーホリビザを持っている方も同様。
でも念のため、ワーホリビザ申請の際にドイツ大使館のスタッフにご確認ください。
出発前に空港できる?
折角、ここで書いていても、
「あ、忘れてた!」
という人が出るのは自然の理。
当然、
と聞きたくなります。
駄目です。
アウトです。
泣いても喚いても。
EUのホームページを見ると、
「申請をチェックして許可するまでに96時間必要。」
と書かれています。
すなわち4日。
渡航申請をしていないと?
とは言っても
「事前に渡航申請をしていなくても、航空会社にはわかりっこない。」
と思いますよね?
そうは問屋が卸さないです。
まともな航空会社はEU渡航者に対して
- EUで有効な滞在ビザ
- ”ETAIS”認可書
のどちらかをチェックインの際に提示するように求めてきます。
これを提示できないと搭乗を断られて、飛行機のチケットもドイツ留学もパーです。
費用
勿論、ただではありません。
費用が7ユーロかかります。
クレジットカードでお支払いください。
いつから?
この”ETAIS”は来週、2024年9月1日から導入されます。
しかしEUらしいことに、
「まだ申請するページが出来ていない!」
という本末転倒。
そこで半年間(目安)は
「猶予期間」
で、申請していなくてもOK。
現時点では2024年の3月(頃)から正式に義務化される見込みです。
でも多分、遅れると思います。
ドイツの滞在ビザ – シェンゲンビザとは?
まずは超基本から始めます。
その
「ビザ」
は英語圏での言い回しです。
ドイツ語ではAufenthalt(s)(滞在)erlaubnis(許可証)といいます。
さらに厳密に言えば、ドイツはシェンゲンビザ協定に調印しているので、シェンゲンビザと言います(*1)。
つまりこのシェンゲンビザを持っていれば、シェンゲンビザ協定に加盟してくる国には、自由に行き来できます。
でもここでは
「ビザ」
の方が
「シェンゲンビザ」
より一般的なので、ビザという言葉を引き続き使用します。
何故、ビザ(滞在許可証)は必要なの?
でも、どうしてドイツに滞在するにはビザ(滞在許可証)が必要なんでしょう?
ドイツはヨーロッパでもお金持ちの国です。
なれば当然物価も高いし、労働賃金も高く、労働環境もいい。
仕事をしなくても、日本では健康保険の対象にさえなっていない高価な医療が無償で提供されます。
家賃は自治体が払ってくれ、子供一人頭3万円の給付金が出て、保育所はタダ!
給与の低い故国で働くより、ドイツで生活保護を受けた方が
「いい暮らしができる」
のは自明の理。
そこで、アフリカ、東ヨーロッパ、アジアからドイツに密入国しようとする外国人が後を絶ちません。
でも、
「景気がいい。」
と言われているドイツですが、未だに260万人を超える失業者がいます。
ドイツ人でさえ仕事がないのに外国人がドイツに大挙して押し寄せれば、ドイツ人の仕事がなくなってしまいます。
そこで、
日本国籍者の特別ルール
ところが
このため、まるでビザなしで入国できたように感じています。
でも実際は、日本人でもドイツ入国にはビザが必要で、観光ビザが発行されています。
そして90日を超えてドイツに滞在すると、この観光ビザが無効になります。
その場合は、ドイツ国内で滞在ビザを申請する必要があるのです。
観光ビザを後回し?
すると、
というお問い合わせをいただます。
これはできません。
キーワードは、
「最初の90日」
です。
すでに発行された観光ビザを、
「90日全部使ってないから、残り分を後で使いたい。」
と後回しにしたり、新たに取得することはできません。
Es sein denn(例外は)、
このケースでは、再び観光ビザが発行されます。
日本でドイツの滞在ビザを申請できる?
今でも人気のお問い合わせのひとつが、
というもの。
私が留学した頃はできたんですけどね、それも神戸で。
今はできません。
「ビザなしでドイツに入国できる者は、ドイツ国内で滞在ビザを申請すべし。」
と通達が出ているからです。
例外はワーキングホリデービザと、
ドイツで仕事をするので、あらかじめ労働許可証と滞在許可証を申請する場合です。
ドイツに滞在する正当な理由
そこで90日を超える滞在では、ドイツで滞在ビザを申請するわけです。
でも、
「もっと長く滞在したいから。」
「彼氏と一緒に居たいから。」
という理由では、滞在ビザの申請を受けてくれません。
なれば次には、
という問いが出ると思います。
ドイツに滞在する正当な理由とは、
などです(*2)。
ちょくちょく、
「語学学校に通わず、勿論、大学にも通わず、滞在ビザを延長したい。」
と、お問い合わせをいただきます。
この場合は、
「ドイツに滞在する正当な理由」
がないので、正攻法では駄目です。
違法な措置を取るしかありません。
同じ境遇にある中国人は、5万ユーロ払って違法に滞在ビザをゲットしてました。
ドイツの滞在ビザ 審査が厳しい理由
一方、そんなに簡単にドイツに入国できない人は、
「いろんな手」
を使ってドイツの滞在ビザを取得しようとします。
一番多いケースがドイツの語学学校や大学に通うと称して滞在ビザを取得したものの、
あまりにこうしたケースが多い為、我々日本人がドイツで滞在ビザを申請する場合でも、
「違法就労が目的での滞在ビザの申請では?」
と、頭から疑われて審査されます。
こうした疑念を抱かれてもスムーズに手続きが進捗する様に、ビザの申請の際には必要書類を完璧に揃えて持っていきましょう。
ドイツの滞在ビザ を一発で取る! 申請に必要な書類
ドイツの滞在ビザを一発で取るのに一番大事なのはビザの申請書類、それも正しい書類を集めることです。
一般のケースでは、以下の書類が必要になります。
- 大学・語学学校等の在学証明書
- 証明写真
- ビザの申請用紙(現地外人局で入手)
- パスポート
- 適切な居住場所の確保(賃貸契約書、これがなき場合は賃貸証明書)
- 健康保険証(独文)
- 留学/生活資金の証明書 あるいは Verpflichtungserklärung
以下に個々の項目を解説していきます。
大学・語学学校等の在学証明書
ドイツの滞在ビザを取得できるのは、
「ドイツに滞在する正当な理由がある場合」
と書きました。
その正当な理由を書面で証明するのが、大学・語学学校の在学証明書です。
語学学校に通われる方は、入学後、現地で学校に発行を頼んでください(*3)。
大学に通われる方は入学登録後に発行される
“Immatrikulationsbescheinigung”
がまさに在学証明書になります。
証明写真
滞在ビザの申請には
“biometrische Paßbilder”
と呼ばれる証明写真が必要です。
ドイツでは証明写真のサイズは 45mm x 35 mm と相場が決まっているので、
「証明写真」
とだけ書かれています。
「そのサイズは?」
と、悩むのは日本人だけ。
肩から写って顔が小さくなっている写真では不可で、撮り直しになります。
幸い、外人局にスピード写真機が備えてあり、
「不可!」
と言われた場合は、ここで写真を撮れます。
ドイツの滞在ビザ 申請用紙
ドイツの滞在ビザを申請される自治体で、申請用紙が微妙に異なります。
留学(滞在)される街の外人局のホームページから、その自治体用の用紙をダウンロードして記入してください。
通常はこのような、ベルリンの滞在ビザ申請用紙が一般的です。
中にはハンブルクのように、日本語版の申請用紙が用意されていることもありますが、かなり稀。(*4)
デユッセルドルフでは外人局のホームページから直接、申請用紙に書き込み & 上書き保存ができます。
ケルンでもデユッセルドルフ同様に、外人局のホームページから直接、申請用紙に書き込み & 上書き保存ができます。
ミュンヘンの外人局の申請用紙も見慣れた標準フォームです。
ホームページでダウンロードできない場合、外人局の窓口に大量に置いています。
パスポート
折角、滞在ビザが1年下りるのに、パスポートの有効期限が6ヶ月で切れちゃう!
なんてケースが意外と多くあります。
そんな場合、新しい滞在ビザは、パスポートの有効期限までしか発行されません。
これがと~っても残念。
また滞在ビザを申請に行くのは、超~面倒。
お金もかかるし~。
何とかして一発で済ませる方法はないものか?
それがあるんです。
当店の会員様には、無償でお教えしちゃいます。
会員でない方は、ドイツ生活サポートをご利用ください。
適切な居住場所の確保
適切な居住場所を確保している事も、ドイツの滞在ビザの発給の条件になっています。
誰かが代表でアパートを借り、ここで「雑魚寝」形式で住む場所にして、滞在ビザを申請する外国人が多いです。
これは適切な居住場所とはみなされず、滞在ビザがおりません。
アパートを借りている場合は問題ないですが、WG / シェアハウス形式で住まわれる場合は、部屋の大きさ、アパートの設備まで問われます。
賃貸証明書
ドイツの滞在ビザを取得するには、適切な居住場所を確保している事を証明する必要があります。
これには、どうすればいいのでしょう?
アウグスブルクではアパートの賃貸契約書の提示で済みました。
ミュンヘンでは大家からの賃貸証明書が必要でした。
語学学校の学生寮に住んでいる場合は、学校がドイツの滞在ビザ申請用の賃貸証明書を出してくれます。
ホームステイ先に住んでいる場合は、滞在先が発行する
“Wohnungsgeberbestätigung”(賃貸証明書)
が必要です。
これを発行してくれないとドイツの滞在ビザが取れませんので、賃貸契約をする前に確認しておいてください。
健康保険証
インターネットのお陰で今や情報が氾濫する時代ですが、間違った情報が多いです。
例えば日本の海外旅行保険を
「ドイツ留学保険」
として販売しているケースが多くあります。
これを信じて日本の海外旅行保険に加入されて、ドイツへ留学される方が後を絶ちません。
「これでは滞在ビザは出せない。」
と言われてから大急ぎで検索、当社のホームページに辿り着くケースが多いです。
どうか偽情報に騙されないで、最初から当社のホームページを参照してください。
余計な手間とお金を節約できます。
ハンブルクの外人局の特例
通常であれば滞在ビザの申請用紙と一緒に提出された保険証を読むか、
「保険規約」
を読んで、保障内容が滞在ビザ発給条件を満たすか、確認します。
ハンブルクの外人局はこの手間を省くため、滞在ビザを申請するすべての外国人に対して、
「ビザ発給条件を満たす個人保険の証書」
という書類の提出義務を課しています。
ドクターヴァルターのドイツワーホリ・留学保険に加入されている方は、ドイツ到着後、この書類をメールで本店に送り、記入を依頼ください。
その際、ドイツの住所をお忘れなくお伝えください。
一方、ケア コンセプトはそのような対応には応じてくれません。
ハンブルクへ留学される方、ご注意ください。
留学資金の証明
一番面倒な書類が留学資金の証明です。
ドイツの滞在ビザを取得するには、働かなくても滞在中の費用を払える留学資金の証明が必要です。
「お金はあります。」
という言葉では不十分です。
ドイツ語しか理解できない小役人にも理解できるように、十分な生活資金が確保されている事を証明する必要があります。
日本の銀行口座の残高証明
2015年くらいまでは、英文で発行された日本の銀行口座の残高証明でドイツの滞在ビザが取れました。
しかし外人局が、
「ドイツの銀行口座じゃないと駄目。」
と言い始め、留学資金証明としては使えなくなりました。
しかるに今でも、
「ドイツの滞在ビザの申請には、日本の口座残高の証明書が必要です。」
と書いてるサイトがあります。
ドイツの滞在ビザの発給条件は、毎年変わっています。
1年前に書かれた記事はもう当てになりません。
ブログの記事を読んでドイツ留学の準備をしていると、ドイツで大変な目に遭います。
ご注意あれ。
Verpflichtungserklärung / 経費負担証明
その代わりに必要になったのが
“Verpflichtungserklärung”(経費負担証明)
です。
経費負担証明は、ドイツ滞在中の費用を両親(あるいは第三者)が負担することを宣誓 証明するものです。
この書類は2017年まで日本のドイツ領事館で申請できましたが
そこで別の方法で、十分な留学資金があることを証明する必要があります。
閉鎖口座 / Sperrkonto
そこで今、ドイツの滞在ビザを申請する際に必要になるのが、閉鎖口座と呼ばれる特殊な銀行口座です。(*5)
これについては、以下のページで詳しく解説しておきました。
外人局に行く – 極意をドイツの達人が伝授
上述の書類が揃ったらいよいよ外人局 / Ausländerbehörde で、ビザの申請です。
コロナ禍の前までは、
「早い者勝ち!」
でした。
早起きして外人局が開く前に並ぶ方法です。
この方法では2~3時間も待たされるものの、朝一番にいけばなんとか申請をすることができました。
今でも一部の地方自治体では
「早い者勝ち!」
で、朝の3時から外国人が並んでます。
が、多くの外人局では
「アポイント制」
に移行しました。
アポイント制とは?
コロナ禍で
「大勢の人が集まるのはよろしくない。」
と通達が出て、
「滞在ビザの申請をしたいものは、まずはアポイントを取れ!」
となりました。
そこで外人局のホームページからビザ申請のアポイントを要請します。
が、それは言うは易し。
メールを送れば、明日には返事が来るのは日本だけ。
外人局の役人はメールの返事をしません。
「1か月無視されてる!」
なんてのは当たり前。(*6)。
中には、
「100回メールを送ったが、返事がない。」
というケースまで。
ここまでひどいケースでは、アポイントなしで外人局までおしかけて下さい。
もっとも役人は、
「メールでアポイントを取れ!」
と言って追い返そうとします。
これに負けずに
「責任者と話がしたい。」
と言えない方は、大いに苦労することになります。
ドイツの滞在ビザ 申請時のトラブル集 7選
通常は上述の
「申請に必要な書類」
を持っていけば、ドイツの滞在ビザは取れます。
ところがイレギュラーが起きるのが人生の常。
滞在ビザの申請がすんなりいかないケースでは
- ビザを申請する人が自分に都合よく条件を解釈する
- ドイツ人特有のコンクリート頭
のどちらかが原因です。
後者はどうにもならないですが、前者は事前に対処できます。
そこでここでは日本人が遭遇する
「ドイツ滞在ビザ申請時のトラブル集7選」
を挙げておきます。
是非、これを読んで同じ間違いを犯さないようにしましょう。
No.1 通訳
外人局の役人は、ドイツ人にしては珍しく英語ができません。
パートで雇われてる職員も多いのが原因です。
「何のためにビザがいるの?」
と聞かれ、何も回答できないと、
「ドイツ語がわかる人物を連れて来い。」
と言われるケースもあります。
そこでこのページをご覧の方にアドバイス。
外人局の役人が最初に知りたいのは、ドイツ滞在目的です。
その後、残りの
「申請に必要な書類」
をパスポートと一緒にごっそり手渡せば、言葉ができなくても相手にはこちらの企図が伝わります(多分)。
No.2 健康保険
「この保険ではドイツの滞在ビザはおりない。」
と言われることがあります。
日本の旅行保険に加入したのがその理由です。
渡独前にちゃんとしたドイツ留学保険に入っておきましょう。
「そんなの嘘だ!」
と、言われる方は、ドイツの滞在ビザの発給を拒否されてからでも、加入できます(渡独から30日以内)。
No.3 保険の有効期限
仮に健康保険に12月31日まで加入していたとしましょう。
ところが帰国するのは1月1日。
「たかが1日だから、構わない。」
と、滞在ビザも1月1日までで申請すると、
「駄目だ。」
と言われます。
保険料を節約せず、ドイツ帰国日まで保険に加入してください。
No.4 名前の表記
「キリスト教徒なので、洗礼名を書類に入れてください。」
と、ご要望をいただくことがあります。
これをやってしまうと、ドイツの滞在ビザの申請は却下されます。
もっと頻繁なトラブルは、パスポートに記載されている名前と、語学学校、保険書類に記載されてる名前が一致しないケースです。
一語一句間違いなくパスポートに表記されている名前で、書類を作成してください。
No.5 閉鎖口座トラブル
ドイツの滞在ビザを取るに必要な最低生活費は、964ユーロ/月です。
この額が閉鎖口座でも必要です。
でもミュンヘンのような家賃が超~高い街だと、家賃が700ユーロというケースもざらにあります。
すると、
「264ユーロでは生活できない!」
と言われ、ビザの発給を拒否されました。
ミュンヘンの外人局の(ヒラ)役人は、
「日本のドイツ領事館で経費負担証明 /”Verpflichtungserklärung”をもらってこい。」
と言います。
「日本のドイツ領事館は発行してくれない。」
と言っても、聞く耳もたず。
日本のドイツ領事館は、
「経費負担証明は発行しません。」
と責任逃れをしないで、ちゃんと現場の状況を確認して対処して欲しいです。
No.6 ドイツで働きたい!
外人局が一番気にしているのが、
「この外国人は留学をかくれ蓑にして、本当は違法就労するつもりではないのか?」
です。
そんな事とは露知らず、
「将来はドイツでは働きたい。」
なんて言ってしまったお客さん。
正直過ぎます。
語学学校には1年間申し込み、これを証明する書類もあったのに、
「ドイツの滞在ビザは出さない。」
と言われてしまいました。
No.7. 音楽家特有のトラブル
音楽家は自意識が高く、
「芸術は言葉じゃない!」
と考えてる方が少なくないようです。
学校を休みがちになり、半年経ってもドイツ語の上達は止まったまま。
あまりに学校を休むので学校がこれを外人局に通報(学校には通報の義務があります。)、出頭を命じられた日本人の音楽家。
しどろもどろのドイツ語(?)を聞いた役人は、
「半年も居るのに、下手すぎる。」
と、1年分発行されていたドイツの滞在ビザを取り消しました。
哀れなのはその音楽家で、
「今月末までに出国しなさい!」
と宣告されました。
ドイツの滞在ビザ 申請サポート
なのに
「ブログで読んだ。」
という頼りにならない情報を信じて渡独、外人局で
「門前払い」
同様の扱いを受け、
「ドイツ 滞在ビザ」
と検索、このページに辿り着く方の多い事!!
そんなあなたの為に、当店では滞在ビザ申請サポートを提供しています。
ドイツの滞在ビザ 一般的な質問・疑問
上述のように、
「大学にも語学学校にも行かず、滞在ビザを取得する方法はありますか。」
など、ドイツの滞在ビザに関する一般的な質問・疑問にたいして、お答えさせていただきます。
まずはお抱えの質問・疑問を書いていただいて、お問い合わせください。
これを見て当社でサポートできるかどうか、判断します。
サポート可能と判断した場合は、費用を提案させていただきます。
目安としてその費用は以下の通りです。
料金
- 会員料金 無料(有料になる場合もあります。)
- 一般料金 60ユーロ(9600円)消費税込み
* 当店を利用して語学留学された方には、会員料金が採用されます。
研究員滞在者向け ドイツの滞在ビザ 申請サポート
「ドイツの滞在ビザの申請、面倒~。」
と思われている方、研究滞在される方の滞在ビザ申請は、もっと複雑です。
そもそも申請書類の数が半端ないっ!
これが家族同伴だったら
「一体、何処から手を付けたら、、。」
と悩ましくなるほどの書類の量!
にもかかわらず、
「前任者から聞いた。」
というあやふやな情報で滞在ビザを申請。
「これでは駄目。」
と言われてから
「助けてください!」
との相談が多いので、
サポート内容は
- 滞在ビザ申請に必要な書類の案内
- 準備された書類のチェック
- 滞在ビザ申請のアポイント取り
- 外人局との通信補助(ドイツ語でのメール作成)
です。
おまかせ料金は
- 一般料金 360ユーロ(5万8000円)
- 会員料金 300ユーロ(4万8000円)
同行 & 通訳サポート
当社の契約社員の居るフライブルクとデュッセルドルフでは、外人局への同行 & 通訳サポートを提供しています。
アポイントなしで外人局に行くと、短くても3時間待ち。
デュッセルドルフでは、アポイントがあっても3時間待ちが当たり前。
料金はスタッフの拘束時間により変動しますが、ざっと以下の通り。
外人局でアポイントが取れた場合
- 一般料金 140ユーロ/回
- 会員料金 110ユーロ/回
アポイントなし
- 一般料金 180ユーロ/回
- 会員料金 140ユーロ/回
住民登録 一週間以内に申請って本当?
日本人の間で人気の誤謬の一つに、
「ドイツに滞在する外国人には、1週間以内に住民申請をする事が義務づけられています(町によっては2週間の場合もあります)。」
というものです。
ドイツは連邦制なので、州により法律が異なります。
結果、住民登録は引越し後1週間以内という州や、2週間以内という州がありました。
しかし
外国人の場合、
「独自のアパートを借りる事なく、2ヶ月未満の滞在をする外国人は登録の必要なし。」
となっていました。
今でも頻繁に語られる、
「ドイツに着いたら、1週間以内に住民登録をしなくてはらない。」
というのはドイツの法律の不十分な解釈から生まれた産物です。
事実とは関係ありません。
住民登録法 / Meldegesetz
2015年11月から新しい
“Meldegesetz”(住民登録法)
が施行されました。
新しい法律では、
「引越し後、2週間以内に住民登録をすること。」
と、全国同じ法律になりました。
誤解されないように再度解説しておくと、この法律はドイツに住んでいる人を対象にしています。
日本に住んでいてドイツ留学、あるいは観光で滞在する方には、別の法律が適用されます。
すなわち新しい法律では、
となりました。
すなわち!
3ヶ月までの滞在だと、面倒な住民登録の必要がなくなりました(*7)。
登録所 / Einwohnermeldeamt
これで、
「私は住民登録の義務があるの?」
という疑問は解決した筈です。
登録義務のある方は、ドイツに着いて一息ついたら、まずは住民登録を済ませてください。
住民申請は、その町の市役所の中にある
“Einwohnermeldeamt”(登録所)
で行なえます。
でも、それではわざわざ市役所まで出向く必要があり、大都市では
「嘘!」
のような大混雑です。
出張所 / Bürgerbüro
そこで町の区ごとに”Bürgerbüro”という出張所を設けており、ここでも住民登録ができます。
勿論、市役所まで出かけてもいいですが、ものすごい人が順番を待っており気が遠くなるほど待たされます。
そんな時間のロスをするよりも少し離れた場所にあるBürgerbüroまで出かけていくと、列はほとんどなく10分ほどで順番が来ます。
とは言っても、住民登録のシステムは住む町により異なります。
例えばミュンヘンは出張所がないので、待ち地獄です。
アウグスブルクでは住民登録も、外人局の管轄になっています。
住民登録をするのに、わざわざ外人局まで出かけていく必要があります。
こんなの始めて!
必要書類
住民登録には、現在住んでいる場所を証明する書類が必要です。
アパートを借りている場合は、賃貸契約書に加えて大家からの賃貸契約の証明
“Wohnungsgeberbestätigung”
が必要です。
通常であれば、あなたの住む自治体がホームページで、書式を公開しています。
これを大家さんにもらって、役所に置かれている書類に住んでいる住所を書き込み、身分証明書(パスポート)と一緒に提出するだけです。
住民登録が完了すると住民証をもらえます。
この書類は、今後、生活のいろんな面で必要になりますので、失くさないように大切に保管しておきましょう。
帰国 & 引っ越し / abmelden & ummelden
住民登録(anmelden)をしたら、
この退去の書類、ドイツ語では”Ab-oder Um-Meldebescheid”と言います。
これが引越しされた街で住民登録をする際に、必要になります。
又、電話やインターネットの解約をするにも退去の書類は必要になりますので、住民登録だけでなく、退去申請もお忘れなく。
無犯罪証明書とは?
「ドイツの事なら、まずはドイツ領事館のホームページで確認しよう。」
と思いますよね。
ところがドイツ領事館で勤務している方は、ドイツの滞在ビザを取得したことがありません。
このためドイツ領事館のホームページに記載されている内容、
その代表的な例は、
「無犯罪証明書」
です。
今でこそ修正されましたが、
「ドイツの滞在ビザを申請するには、無犯罪証明書が必要です。」
と、20年以上も記載されていました。
無犯罪証明書というおかしな日本語は、
“Führungszeugnis”
を日本語に誤って翻訳したものです。
“Führung”は日本語で「行い」「素行」あるいは「指導」に相当します。
“Zeugnis”は「成績表」です。
すなわち行いの成績表です。
日本語で表記するなら「経歴証(明)」と言うべきでした。
この証明はドイツで会社を登記したり、仕事に就く際に就職先が素性の調査として要求されることがあります。
このようにインターネットで検索できる情報には、誤ったものが多いです。
それがドイツ領事館でも。
「ネットで書かれていた!」
と頭から信用しないで情報は一元ソース、
無犯罪証明書 取得方法
ドイツの滞在ビザ取得には必要ないですが、この機会に、無犯罪証明書の取得方法も解説しておきます。
住民登録した役所に身分証明書をもっていき、無犯罪証明書の発効を依頼します。
ただじゃないです。
費用は13~20ユーロ。
発効にかかる時間は2週間で、自宅の郵便受けに届きます。
言う間でもないですが、過去に犯罪を犯したことがない人が申請(取得)するから意味があるんです。
犯罪を犯した人が申請すると、犯罪証明書になっちゃいます。
ドイツの滞在ビザ 伝説
これからドイツ留学される方、あるいはドイツに住んでる日本人が
「ほぼ100%」
信じている
「ドイツの滞在ビザ伝説」
があります。
その証拠に当店のお客様から
とお尋ねいただきます。
きっと
「何処が間違いなのよ!」
と思っている方も多いと思うので、ここで説明しておきます。
語学学校ビザの正体は、、
今回は回答から始めます。
ドイツには「学生ビザ」も、「語学学校ビザ」も存在しません。
と言われる方、上で紹介している外人局のビザの申請用紙をご覧ください。
ビザの申請で選択できるのは、
- 滞在許可証
- ブルーカード(米国のグリーンカードに相当)
- 永住許可
だけ。
どこにも学生ビザ、語学学校ビザ、を選択する箇所がありません。
すなわち!
学生ビザも同様です。
「語学学校ビザ」
なる代物は、ドイツ語が不自由な方が勝手に考え出したビザの名前です。
日本語でしか存在していません。
ブログに書かれている偽情報に惑わされないうようにしましょう。
簡単明瞭ですよね?
念のため、以下にそれぞれのケースでの注意点を挙げておきます。
語学学校に通う場合
皆さん、
「語学学校に通えばドイツの滞在ビザが下りる。」
と考えていませんか?
実際にはそうではなく、条件があります。
そんな事とは露知らず、外人局で、
「これではビザは下りません。」
と言われてからご相談をいただいても時遅し。
そんな事にならないように、100%の確証を得てから語学学校を決めましょう。
もっと簡単なのは当店で紹介する語学学校に通う事。
間違いなく、ドイツの滞在ビザが取れます。
ビザの申請時に、
「働きたい。」
なんて禁句を発しなければ。
大学に通う場合
大学に通う場合とは、
「通いたい」
や、
「通う予定の場合」
とは違います。
この場合のドイツの滞在ビザの申告は、至極簡単です。
上述のビザの申請に必要な申請書類を持っていけば、問題なく滞在ビザを発行してくれます。
ドイツで就労する場合
ドイツで就労する場合とは、
「これからドイツで仕事を探す」
という場合ではなく、すでに職が見つかってドイツの滞在ビザ申請を行なう場合です。
まだ日本に在住している方は、ドイツ領事館に滞在ビザの申請をします。
すでにドイツに住んでいる方は、現地の外人局で滞在ビザの書き換え & 労働許可証の発行を申請します。
ワーキングホリデービザの延長 & 書き変え
「3ヶ月くらい滞在して、現地で様子を見てからビザを延長しよう。」
と、ワーキングホリデービザを3ヶ月程度取得して、渡独されるケースがあります。
3ヶ月で取得されると、3ヶ月で出国する必要があります。
その逆にワーホリビザ1年で取得、3ヶ月で帰国されるのは問題ありません。
この為、最初からあまり短い期間でビザを申請されませんように。
又、
大學進学を目標にされる場合は、ワーキングホリデービザの取得をしない方がいいかもしれません。
ドイツの滞在ビザ 取得費用
以前はドイツの滞在ビザは、パスポートに貼り付ける形でした。
30ユーロと引き換えにパスポートに、その場で印刷してビザを貼り付けてくれました。(今では56ユーロに値上げ。)
ところが外人局の役人がこのシールをこっそりと持ち出し
“Schwarzmarkt”(闇市場)
で売って、お給料を改善する方法を発見しちゃいます。
結果、違法の滞在ながら正規のビザを持っている外国人が多くなりました。
これに対処する為に、これまでのような簡単なドイツの滞在ビザを廃止、2009年頃からカード式のビザに変更されることに。
(1年以内の滞在であれば、今でもシール式の簡易ビザで済みます。)
お陰で費用が高騰、100ユーロも必要です。
発行にかかる時間
外人局の役人の不正を防ぐため、このカード式滞在ビザはベルリンでのみ発行される事になりました。
ドイツの官僚システムは遅いので、たっぷり時間がかかります。
カード式ビザの申請後、
「ビザが出来たので取りに来てください。」
というお知らせが届くまで3週間。
ビザができるまで3週間かかると聞いてビックリ、
というお問い合わせがとても多いです。
ご安心あれ。
90日以内に滞在ビザの申請を済ませたら、発行に時間がかかっても違法滞在にはなりません。
通常はカード式滞在ビザが出来るまで有効な
“Fiktionsbescheinigung”(仮ビザ)
を発行してくれます。
が、これも勿論有料です。
30ユーロほどかかります。😢
* 注釈
1 ルクセンブルクのシェンゲンで決められたので、この名前になっています。
2 皆まで言えば、ドイツ人と結婚する、結婚を前提で付き合っているなど、他にも「ドイツに滞在する正当な理由」はあります。
3 まともな語学学校なら、こうした必要書類の発行は無料。ひどい語学学校は在学証明書の発行に120ユーロも取ります。学校を決める前にこの点もチェックしておきましょう。
4 滞在ビザ申請用紙が日本語だからといって、日本語で記入しては駄目です。
5 稀に閉鎖口座なしで、ドイツの滞在ビザが今でも取れます。アウグスブルクやレーゲンスブルクでは、ドイツの銀行口座なら、閉鎖口座でなくても(まだ)取れています。
6 とりわけひどいのがデユッセルドルの外人局。
7 ただし!最初からドイツに3か月以上滞在することが最初からわかっている場合、2週間以内に住民登録をする必要があります。
ただし!住民登録が遅れても、「先週、長期滞在を決めたから。」と言えば、(通常は)おとがめなし!